組合案内

弊組合が目指すもの

ART共済は、技能実習生のための共済運営を10年以上、保険・共済事業の企画・設計を20年以上の業績を重ねた有限会社アート企畫社が代表発起人となり、在留外国人への充実した保障、受け入れる中小企業および支援する監理団体や登録支援機関にとっての費用負担の軽減、業務効率の向上等、其々のニーズのバランスを図り、より有益な共済制度を実現するために設立された共済協同組合です。

新しい業界が発展する共に、業界で必要な保険商品は、自発的に共済制度として形成されるものです。
相互扶助による援け合いは、業界独自のセーフティーネットとして、より様々なニーズを共有し、実現を図る基盤となります。
業界の発展のために、監理団体、登録支援機関の皆様のご支援と共に、外国人材の関連業界にとって真に必要とされる共済協同組合を目指して参りますので、どうぞご参画ください。

また、在留外国人を受け入れるにあたり、受入れ企業様は「実習生保険」と「家財保険」の二つの保険を個々に加入しています。
全国的に自転車保険加入義務化の条例が普及する中、双方足しても補償が不足、一方の保険料は廉価も他方は高額、双方足すと補償が過剰で無駄な負担等、保険選択の過不足が整理されていない状況にあります。

当組合は、共済制度の普及に限らず、断片的な情報を基に選択される保険の最適化を図るべく、情報を正しく集約し、一点にて効率的に選択できる環境作りを目指して参ります。

本共済のご利用手続き
まず、監理団体、登録支援機関の皆さまに組合加入いただきます。
(出資金10,000円/出資金預り証を発行いたします。)
その後、組合員として共済加入申込手続きをし、技能実習生、特定技能等外国人の入国に合わせ、都度、その外国人のために共済加入いただきます。
(共済加入証書、被共済者証を発行いたします。)
外国人それぞれに補償内容をお伝えし、必要なときに外国人の治療等を支援し、共済金をご請求ください。
※外国人の勤め先である受入企業(実習実施者)が変わっても共済契約の解約、再契約手続きは不要です。
※入国前に受入企業(実習実施者)との精算は不要で、本業の入国申請手続きに合わせてご利用いただけます。
共済加入のお申込みは事務局に問い合わせください

TEL.03-6661-0377

共済加入のお申込みは
事務局に問い合わせください

TEL.03-6661-0377

組合概要

ART共済協同組合【事務局】
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-10 Parkビ2F

事業内容 組合員のためにする共済事業
根 拠 法 中小企業等協同組合法
代表理事 門松 哲

共済契約・個人情報に関する苦情・相談窓口について

ART共済協同組合【お客様相談室】
TEL.03-6661-0377
受付時間:平日の9:30~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)

なお、当組合との間で問題が解決されない場合は、必要に応じて下記の中立の第三者機関のいずれかに紛争解決の申立を行うことができます。詳しくは、下記機関のホームページをご確認ください。

東京弁護士会紛争解決センター
TEL.03-3581-0031
受付時間:平日の10:00~12:00/13:00~16:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)
https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/


第一東京弁護士会仲裁センター
TEL.03-3595-8588
受付時間:平日の10:00~12:00/13:00~16:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)
https://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr/


第二東京弁護士会仲裁センター
TEL.03-3581-2249
受付時間:平日の9:30~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は休業)
https://niben.jp/service/soudan/chusai/adr.html

※上記機関に対し紛争解決の申立を行った場合の申立手数料および期日手数料は当組合にて負担いたします。ただし、紛争解決時のご契約者負担分の成立手数料、通信費、交通費、その他発生する諸費用につきましては、ご契約者の負担となります。

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